無利息貸付(パチンコ平和事件) 最高裁平成16年7月20日判決

1. 判示事項
・同族会社である有限会社の代表者が無利息、無期限、無担保で貸し付けた場合、所得税法157条の規定を適用され、利息相当分の雑所得があるとして所得税が課される。
また、利息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法65条4項にいう正当な理由があるとは認められず、過少申告加算税が課されるとされた事例。
2. 事案の概要
| ・訴外有限会社Aは、昭和63年に設立された同族会社である。 |
| ・X(原告・控訴人・被上告人)は、A社の資本金の98%を保有しており、かつA社の代表取締役である。 |
| ・平成元年、Xは、保有していた株式をA社に3,450億円で売却した。 |
| ・平成元年、Xは、銀行4行から約3,455億円を年利約3.3%で借り入れた。 |
| ・平成元年、Xは、A社に無利息で約3,455億円を、返済期限及び利息を定めず,担保を徴することもないまま貸し付けた。 |
| ・平成元年、Xは、銀行からの借入金、全額を返済した。その結果、XからA社に対する無利息の貸付が残り、A社に配当金が入る形となった。 |
| ・Xは、確定申告において、利息(雑所得)は「0円」として申告した。 |
| ・Y所轄税務署長(被告・被控訴人・上告人)は、所得税法157条の規定を適用し、利息相当分の雑所得があるとして、平成元年分から同3年分までの所得税の増額更正及びこれらに係る過少申告加算税の賦課決定をおこなった。 |

3. 争点
個人が同族会社に無利息で貸付を行った場合、所得税法157条にいう、納税額を「不当に減少」させる結果に該当するかどうか。
4. 判旨
①所得税法157条の趣旨
所得税法157条は、同族会社において、これを支配する株主又は社員の所得税の負担を不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことにかんがみ、税負担の公平を維持するため、株主又は社員の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に、これを正常な行為又は計算に引き直して当該株主又は社員に係る所得税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものである。
このような規定の趣旨、内容からすれば、株主又は社員から同族会社に対する金銭の無利息貸付けに本件規定の適用があるかどうかについては、当該貸付けの目的、金額、期間等の融資条件、無利息としたことの理由等を踏まえた個別、具体的な事案に即した検討を要するものというべきである。
➁昭和59年版・回答事例による法人税質疑応答集について
会社が業績悪化のため資金繰りに困って代表者から運転資金として500万円を無利息で借り入れたという設例について、所得税の課税の対象となる収入金額とは「収入すべき金額」(所得税法36条1項)とされており、無利息で金銭の貸付けをした代表者は、経済的利益を受けていないから所得税の申告をする必要がない旨の記述がある。
➂本件へのあてはめ
本件貸付けは、3,455億円を超える多額の金員を無利息、無期限、無担保で貸し付けるものであり、Xがその経営責任を果たすためにこれを実行したなどの事情も認め難いのであるから、不合理、不自然な経済的活動であるというほかはないのであって、税務に携わる者としては、本件規定の適用の有無については、上記の見地を踏まえた十分な検討をすべきであったといわなければならない。
④解説書と本件の相違について
解説書は、その体裁等からすれば、税務に携わる者においてその記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない面がある。
しかし、その内容は、代表者個人から会社に対する運転資金の無利息貸付け一般について別段の定めのあるものを除きという留保を付した上で、又は業績悪化のため資金繰りに窮した会社のために代表者個人が運転資金500万円を無利息で貸し付けたという設例について、いずれも、代表者個人に所得税法36条1項にいう収入すべき金額がない旨を解説するものである。
つまり、代表者の経営責任の観点から当該無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とする記述であるということができるから、不合理、不自然な経済的活動として本件規定の適用が肯定される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。
➄過少申告加算税について
利息相当分が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法65条4項にいう正当な理由があったとは認めることができないため、過少申告加算税は課される。
【参考資料】
集民214号1071頁
投稿者プロフィール
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1983年10月生まれ 神戸学院大学大学院法学研究科卒
税理士事務所・税理士法人にて約11年ほど実務経験を積み、令和6年2月独立・開業
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