2025年3月

判例
無利息貸付(パチンコ平和事件) 最高裁平成16年7月20日判決

1. 判示事項 ・同族会社である有限会社の代表者が無利息、無期限、無担保で貸し付けた場合、所得税法157条の規定を適用され、利息相当分の雑所得があるとして所得税が課される。  また、利息相当分が更正前の税額の計算の基礎と […]

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