贈与税計算ツール(相続時精算課税制度対応)

贈与税計算ツール

贈与税とは

 贈与税は、1月1日~12月31日までに贈与により取得した財産の価格から、110万円を控除した残額に対して課される税金です。

 複数人から贈与を受けた場合、総額で計算します。

暦年課税(一般・特例)

 贈与税は、次の計算式で計算されます。

①贈与により取得した財産の総額-110万円=課税価格

➁課税価格×税率-控除額=贈与税

暦年課税 特例の要件

特例の税率は、次の要件をすべて満たしていれば、受けることができます。

①直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与であること。

➁贈与を受ける者が18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点で)であること。

暦年課税の贈与税の申告

贈与税が発生した場合、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告する必要があります。

贈与税の申告書の様式は、以下のとおりです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2025/01.htm

相続時精算課税

 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる制度で、110万円(基礎控除・毎年)と2,500万円(特別控除・累計)を超えた金額に対し20%が課税されます。

贈与税は、次の計算式で計算されます。

①贈与により取得した財産の総額-110万円=基礎控除後の金額

➁基礎控除後の金額-特別控除の残額=課税価格

➁課税価格×20%

相続時精算課税の計算例

例 令和6年1,000万円贈与(申告済) 令和7年1,100万円贈与(申告済) 令和7年1,500万円贈与(これから申告)の場合

・令和6年分(納税なし・申告のみ)

①1,000万円(令和6年分)-110万円(基礎控除)=890万円(特別控除・1年目)

・令和7年分(納税なし・申告のみ)

①1,100万円(令和7年分)-110万円(基礎控除)=990万円(特別控除・2年目)

➁890万円(令和6年の特別控除)+990万円(令和7年の特別控除)=1,880万円(特別控除累計額)

③2,500万円(特別控除)-1,880万円(特別控除累計額)=620万円(特別控除の残額)

・令和8年分(納税額154万円・これから申告)

①1,500万円(令和8年分)-110万円(基礎控除)=1,390万円(基礎控除後の金額)

➁1,390万円(基礎控除後の金額)-620万円(特別控除の残額)=770万円(課税価格)

③770万円(課税価格)×20%=154万円(納税額)

相続時精算課税の申告

 相続時精算課税の制度は、適用を受ける年の翌年、2月1日~3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を必要な資料と併せて申告する必要があります。

相続時精算課税の注意点

・相続時精算課税は、贈与者ごとに適用を決めることができる。

・特別控除(2,500万円)は、贈与者ごとに別枠で使える(父2,500万円・母2,500万円など)。

・複数名から受けても、基礎控除は、110万円が上限。

・相続時精算課税は、一度選択すると取り消しができない。

投稿者プロフィール

芳賀 久倫(はが ひさみち)
1983年10月生まれ 神戸学院大学大学院法学研究科卒
税理士事務所・税理士法人にて約11年ほど実務経験を積み、令和6年2月独立・開業
個人事業主・法人の様々な業種を幅広く経験
記帳代行・税務申告及び相談・キャッシュフロー・会社設立支援・経理の内製化支援等、お客様の会社規模やフェーズに合わせて、柔軟な支援が可能です
法令に加えて基本通達や判例を元に、税務・会計の最適解を導き出す