同族会社に対する無利息融資にかかる利息と寄付金認定(清水惣事件) 大阪高裁昭和53年3月30日判決

1.判示事項

・親会社が子会社に対してした金銭の無利息貸付につき、年6%の割合による利息相当額が法人税法上の寄付金に該当するとされた事例。

2.判例要旨

・親会社が子会社に対して無利息の約定で金銭を貸付けた場合には、貸主が借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、営利法人としてその供与を受けることなく無利息貸付をすることを首肯するに足る合理的な経済的目的その他の事情が存しないかぎり、当事者間の具体的関係に徴して算定される利息相当額は法人税法上の寄付金に該当すると解すべきであり、親会社子会社間に当時の定期預金の利息を考慮して、その利率は年6%と認めるのが相当である。

3.事案の概要

・X社(原告・被控訴人)は、訴外A社(X社が約40%株式を保有している)の親会社であり、法人税法上の同族会社である。
・昭和37年12月、X社は、A社に対し、期間を3年間に限り4,000万円を限度として無利息で融資する旨の契約を締結した。
・Y税務署長(被告・控訴人)は、無利息融資したことにつき、利息相当分を寄付金に認定し、寄付金損金不算入に対して更正処分を行った。

4.争点

・子会社に対する無利息融資による経済的利益の供与は、法人税法22条2項の役務の無償提供になるか。そして、法人税法37条の寄付金に当るかどうか。

5.判旨

①法人税法22条の意義

 法人税法は、各事業年度の所得を法人税の課税の対象とし(法5条)、所得の金額は「当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とする」(法22条1項)と定めている。

 そして、事業年度の益金に算入すべきものとして、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡反は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額」を挙げている(法22条2項)。

 それは、私法上有効に成立した法律行為の結果として生じたものであるか否かにかかわらず、また、金銭の型態をとっているかその他の経済的利益の形をとっているかの別なく、資本等取引以外において資産の増加の原因となるべき一切の取引によって生じた収益の額を益金に算入すべきものとする趣旨と解される

 そして、資産の無償譲渡、役務の無償提供は、実質的にみた場合、資産の有償譲渡、役務の有償提供によって得た代償を無償で給付したのと同じであるところから、担税力を示すものとみて、法22条2項はこれを収益発生事由として規定したものと考えられる

②本件へのあてはめ 資産の無償譲渡について

 営利法人が金銭(元本)を無利息の約定で他に貸付けた場合には、借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、他に営利法人がこれを受けることなく果実相当額の利益を手離すことを首肯するに足りる何らかの合理的な経済目的その他の事情が存する場合でないかぎり、資産の無償譲渡に該当する。

➂本件へのあてはめ 利息(収益)の計上について

 貸付がなされる場合にその当事者間で通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益が借主に移転したものとして顕在化したといいうるのであり、金銭相当額の経済的利益が無償で借主に提供されたものとして、これが法人の収益として認識されることになるのである。

④本件へのあてはめ 寄付金認定について

 経済的利益の無償の供与等に当たることが肯定されれば、それが法37条7項かっこ内所定のもの(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)に該当しないかぎり、それが事業と関連を有し法人の収益を生み出すのに必要な費用といえる場合であっても、寄付金性を失うことはない。

【参考 基本通達】

法人税基本通達9-4-2 無利息融資の合理的な範囲

法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする

※子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。

※合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

【参考資料】

高民31巻1号63頁

投稿者プロフィール

芳賀 久倫(はが ひさみち)
1983年10月生まれ 神戸学院大学大学院法学研究科卒
税理士事務所・税理士法人にて約11年ほど実務経験を積み、令和6年2月独立・開業
個人事業主・法人の様々な業種を幅広く経験
記帳代行・税務申告及び相談・キャッシュフロー・会社設立支援・経理の内製化支援等、お客様の会社規模やフェーズに合わせて、柔軟な支援が可能です
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